2019-11-12 第200回国会 参議院 法務委員会 第3号
ただ一方で、IT化の流れは、言わば伝統的な口頭弁論の諸原則、すなわち公開主義や直接主義、口頭主義といった、そういったものの内実が失われるのではないか、こういった懸念も指摘されることでございまして、適正手続の要請も軽視できません。 そこで、御質問いたします。これらの点を踏まえまして、現状の裁判のIT化への現状、検討状況についてお伺いをしたいと思います。
ただ一方で、IT化の流れは、言わば伝統的な口頭弁論の諸原則、すなわち公開主義や直接主義、口頭主義といった、そういったものの内実が失われるのではないか、こういった懸念も指摘されることでございまして、適正手続の要請も軽視できません。 そこで、御質問いたします。これらの点を踏まえまして、現状の裁判のIT化への現状、検討状況についてお伺いをしたいと思います。
また、直接主義ですとか口頭主義の実質化、いろいろな証拠調べの方法についても現場では工夫がされておりますし、また、当事者主義という観点からも、被告人の着席位置ですとか服装なんかも従来の、以前の刑事裁判とは違ってきたというようなところもございます。
さらに、法曹三者が協力をして新たに裁判員制度を実現し、その中で、一定の範囲ですが、証拠開示制度を法制化し、調書中心の裁判から、直接主義、口頭主義の実現へとつなげてきたという経緯があります。 このような刑事司法改革の流れの中で、日弁連は、取り調べの可視化を次の最重点の課題と位置づけました。
今のお話は、つまり、裁判員裁判において、公判中心主義だとか、直接主義、口頭主義だとか、そうしたことが強調される中で感じておられる分かりやすさなのではないかと思うんですけれども、実はそれは刑事訴訟の大原則のはずだと思うんですね。
また、裁判員裁判は、他の裁判と異なりましてほぼ連日開廷であり、また、口頭主義を重視しているため、通訳人の負担増がこれは懸念されているところもございます。 静岡県立大学法廷通訳研究会による二〇一二年、法廷通訳の仕事に関する調査報告書における法廷通訳人を対象としたこれはアンケート調査の集計結果を拝見させていただきました。
○辻委員 この裁判員制度自体は、ともすれば調書裁判と言われていた日本の司法の現場において、それがより直接主義的、口頭主義的になったということに関しましては大変評価に値することだと思う一方で、実際、最近の裁判員候補者のうち呼び出しに応じた人の割合が、初年度の四〇%から昨年は二七%まで落ちているという、そういった数字がある。
証人の尋問を中心にして、直接主義、口頭主義とよく言われますけれども、そういう形の公判が行われるようになった、このことの意義というのは私は非常に大きいものだと思います。そして、国民が刑事裁判に参加するようになり、国民にわかりやすいものでないといけないということになったということが、その後のさまざまな刑事司法の改革にもつながっている面があるというふうに私は思っております。
次に、二十四条の一項の書面主義、口頭主義。この委員会、この審議の中で、口頭でもいいんですと、書面主義というのはそんなに厳格にはやりませんというふうに答弁していただいているんです。でも、改めてお聞きをします。 大阪地裁の判決で、岸和田のケース、十月三十一日のケースなんですが、この判決は国家賠償請求も認めました。
二十四条一項も、これだったら書面主義になっちゃうので、どうですか、口頭主義でもいいということで、それを徹底できますか。
やはり、労働審判では口頭主義を徹底をして、第一回の期日から可能な証拠調べも実施しております。そういう点では、誰が発言しているか判別しにくくなる電話会議システムというのは、やっぱり労働審判では用いることは避けるべきではないかと思うんですけれども、この点のお考えはいかがでしょうか。
こんなもの、裁判員制度が変わって法廷が変わっても捜査は全然変わらないと、今までどおりだというふうにおっしゃるのか、それとも、裁判員制度になって直接主義、口頭主義が法廷できちっと実現すれば捜査も変わるんだと、変わる点はここなんだというのか、どちらなんですか。もし変わるんならどこが変わるのか、おっしゃってください。
結局、裁判員制度は公判中心で直接主義、口頭主義、これを徹底してやる、伝聞法則については非常に厳格に取り扱うということなんでございますけれども。 この間も、だから裁判員制度をやることによって捜査はどうなるんですか、変わるんですか、変わらないんですかという、そういう質問が民主党の前川さんの方からあったというふうに思うんですが、この二号書面は今度の裁判員制度の中でも全く変わらなかった。
ただ、その場合も、先ほど委員が、簡単にいわゆる二号書面が採用されるというような御指摘ございましたけれども、現状で簡単に採用されているというふうには私ども理解しておりませんけれども、そこは認識が違うわけでございますけれども、検察官といたしましても、きちんとやはり裁判員に心証を取っていただく、公判廷で心証を取っていただくという直接主義あるいは口頭主義の観点からいたしまして、できる限り証人、公判における証人
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) プロだけがやった場合と、それから裁判員裁判になった場合で、どちらが時間が掛かるかというのは一概には言えないと思いますが、ただ、先ほど申し上げたように、分かりやすい審理をしなければいけませんし、それから口頭主義、公判中心主義ということになりますから、それに見合った時間というのは、それは掛かると思います。
ただ、そういう場合も、やはり裁判員にきちっと心証をとっていただくという観点、あるいは直接主義といいましょうか口頭主義の観点からすれば、できる限り公判における証人の弾劾によって真実を証言してもらうということに力点を注ぐことになろうというふうに考えております。
そして、しかも、裁判員裁判になりますと評議の時間ももちろん掛かりますし、それから、従前は確かに要旨の告知とかいうことですね、書面を、時間は短く証拠調べしたということもございますが、裁判員裁判になると全部公判中心、口頭主義ですので、証拠調べも時間が掛かりますし、朗読しますから、それから双方のプレゼンテーションも、検察官も弁護人も双方が冒頭陳述されるわけですから、そういう時間も掛かります。
少年の逆送事件でございましても、刑事裁判になりますので、口頭主義とそれから公判中心主義、こういった刑事裁判の原則は当然当てはまってまいりますし、裁判員裁判では、裁判員が法廷で心証を取るようなことができる。そうした、目で見て耳で聞いて分かる審理が行われると、そういうことになってまいります。
その一方で、刑事裁判は公開が原則でありますし、口頭主義、公判中心主義の原則もございます。 裁判員裁判では、裁判員の方の負担を軽減し、充実した評議を実現するためには、法廷で心証を形成することができるような、目で見て耳で聞いてわかる、こういう審理が行われることになります。
今委員御指摘のとおり、刑事裁判は公開という原則がございますし、それから口頭主義あるいは公判中心主義ということでございます。また、裁判員裁判では、法廷で心証の取ることのできるような分かりやすい審理をしなければいけないということもございます。
私は、国民の司法参加を得て、職人芸的な調書(書斎)型裁判から、国民の理解しやすい公判中心の裁判に引き戻すことは、その象徴的概念ともいえる直接主義、口頭主義を梃子にして、指摘される我が国の裁判制度の歪みを正すという意味で、それ自体有意義なことと考えている。
というのは、公判はこれはもう公開されているわけで、法廷での供述がすべて信用ならないものだなんというような話はあり得ないと思うし、そもそも直接主義、口頭主義ということからすると、あるいは裁判員制度の導入をにらめば、法廷で、オープンな場で話をする、供述があるということで真実はもちろん解明されるべきはずだと私は思うんですが、まずその点いかがでしょうか。
ただ、裁判員は、裁判官と同等の権限で、口頭主義、直接主義という原則で運営されております公判手続に参加いたしまして、事実を認定し刑を定めるという重大な職責を負っております。そのために、ただいま御指摘の裁判員法第十四条第三号のように、「心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障がある」と認められる場合には裁判員となることができないというように定められているわけでございます。
公判中心主義の話ですけれども、公判中心主義にもいろいろな意味がありまして、例えば小池参考人が言われたように、なるべく調書を使わないで口頭主義でする、それも公判中心主義ですけれども、私が申しましたのはもう少し広い意味で、つまり事件のふるい分けをどの段階でするかという問題なんですね。
具体的に言いますと、大量の書証を取り調べるというやり方を踏襲するということは裁判員には受け入れられない、したがって直接主義、口頭主義を徹底していく方向での大幅な見直しが必要である、こういった意見が出されております。こうした意見を踏まえまして、模擬裁判を更に繰り返し実施するなどして、裁判のありようの見直しに向けたその達成度というものをきちんと検証していく必要があるのではないかと考えております。